離婚の際、夫が妻に養育費を支払わないということで合意しました。
その後、妻が失業し、生活が苦しくなった場合、元夫に養育費を請求できるでしょうか。
養育費というのは、子どもが親に対して扶養を請求する権利です。
離婚の際、夫と妻との間で、養育費不払いの合意ができていたとしても、
それは、2人の間の合意であり、子ども自身が父親に扶養の請求をすることを
妨げるものではないとされています(札幌高決昭和43.12.19)
子どもが経済的に苦しい状況で養育費が必要であれば、元夫に養育費を請求することは
可能です。
家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てるのがよいでしょう。