訪問販売で商品を購入したけど、よく考えたら要らないものだった、このような場合、契約の申込み(もしくは契約)をした日から数えて8日間以内なら、契約を解除することができます。これをクーリングオフといいます。
月曜日に契約の申込みをした場合には、次の月曜日の消印までに文書で送付すれば大丈夫です。問題ない業者はハガキで、ややこしい業者の場合は内容証明郵便が確実です。ハガキは両面コピーして、特定記録郵便や簡易書留で送付します。
文面は、以下のとおりです。信販会社とローンを組んだ場合には、信販会社にもクーリングオフ通知を送付します。
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通 知 書
私は、貴社との間の次の ①契約の申込の撤回 ②契約の解除 をする旨を通知します。
記
①申込日 平成○年○月○日
②契約日 平成○年○月○日
商品名
価格
担当者(わからなければなしでOK)
つきましては、支払い済みの金額○○円を、○○銀行 ○○支店
普通 口座番号○○○○ ○○○○名義 に振り込んで、ご返金ください。
商品を早急にお引き取りください。
平成○年○月○日
契約者の住所
契約者の名前 印
相手業者の住所
相手業者の会社名
業者の代表者名(わからなければ代表取締役殿)
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※契約の申込みの場合は①を、既に契約をしてしまった場合は②を使用します。
※商品をクーリングオフした場合は、着払いで業者に送付してもよいです。