遺言さえあれば、もめることはない、
このようにお思いの方もいらっしゃると思います。
実は、そうでもありません。
最近相談があった事案ですが、
夫が亡くなり、相続人は妻と夫の母。(子どもなし)
夫は、財産はすべて妻に相続させるという自筆証書遺言を
書いていました。
妻は家裁の検認手続きを終え、預貯金名義、自宅不動産の名義を
自分の名義に変更しました。ほっとしたのもつかの間、
母の代理人(夫の甥)から連絡があり、母の遺留分(相続人に認められた
最低限の相続分)を侵害しているというものでした。
この場合、母に意思能力があれば、妻は母に全財産の6分の1を
支払わなければならないのです。
遺言があるから、絶対大丈夫ということはないのです。
公正証書遺言の場合、行政書士や公証人が間に入りますので、
何か問題があれば、チェックが働きます。
自筆証書遺言の場合は、このチェックがありません。
遺言を書かれるとき、是非、遺留分には注意してくださいね。