◆不在者財産管理人の選任
生きているのは確実だが、所在がわからない
執行宣告を受けるのは、気が進まない場合
相続人が1年以上所在不明になっている場合、利害関係人(配偶者、相続人など)、検察
官などが、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てます。
一般的には、利害関係のない親族がなる場合が多いですが、適任者がいない場合には、家
庭裁判所が弁護士などの専門家を選任します。
家庭裁判所に選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に
参加します。法定相続分通りに分けるのがほとんどです。
遺産分割終了後に、不在者の所在が分かった場合、不在者は財産管理人から相続財産を受
け取ることになります。
財産の取り分が少ないなどの文句は言えません。