相続人が、消息もなく、生きているのか死んでいるのかもわからない場合
利害関係人(配偶者、相続人など)は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをします。
普通失踪 → 7年以上行方不明
生死不明となったときから7年たった時点で死亡とみなされる
特別失踪 → 1年以上行方不明
危難が去った時点で死亡とみなされる
死亡したのが被相続人よりも前 → 相続人の資格なし、ただし代襲相続(相続人の子ど
もが相続する)は可能
死亡したのが被相続人よりも後 → しかるべき財産を受け継ぎ、その後、被相続人とし
てその人の相続人が財産を受け継ぐ
失踪宣告がなされてから、行方不明者の消息がわかった場合、家庭裁判所は失踪宣告を取
り消します。
相続人は、現に利益が残存する限度で、相続財産を返還すればよいとされています。(消
費してしまったものは返さなくてもよい)