例えば、離婚公正証書を作成後、養育費などが滞り、強制執行の手続きをとる際には、送
達証明書が必要になります。送達証明書は、公証役場から公証人名で、債務者(夫)へ公
正証書の謄本を送付し、それを夫が受け取ったという証明書です。自分で、公正証書の謄
本を夫に送付しても法的効力はありません。
公正証書作成時に、夫、妻が揃って公証役場に出向く場合は、その場で直接公証人から
夫へ公正証書の謄本が手渡され、送達(交付送達)の手続きは終了します。
夫が代理作成の場合は、特別送達という手続きになり、公証役場より、公証人名で、債務
者(夫)宛てに公正証書の謄本が郵送されることになります。
強制執行をかけるときに、債務者(夫)の住所が変更になっていたりすると、送達の手続
きがスムーズにできません。この手続きは希望者のみですが、万一のときのために、申請
されることをお勧めします。