前回の続きです。
第4条 (瑕疵担保責任)
瑕疵担保責任とは、商品に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に、買主が売主に対して、契
約の解除や損害の賠償を請求することができるものです。
売主からすると、瑕疵担保責任はできる限り負わないほうが有利です。ただし、契約書の
中に瑕疵担保責任の規定を記載しないというだけでは、有利にはなりません。なぜなら、
民法等に瑕疵担保責任について定められた条項があり、それが適用されてしまうからで
す。例えば、民法では、商品の瑕疵を発見したときから1年間は責任を追及できるとされ
ています(最大10年間)
この規定よりも売主を有利にするためには、
例えば、甲は、乙に対して、本件物件引渡し後、6か月以内に限り、瑕疵担保責任を負う
とすればよいですし、(全く瑕疵担保責任を負わないとすると、消費者契約法では、無効
になってしまうので、注意しなければなりません)
買主を有利にするためには、
例えば、本件物品の引渡し後、引渡し時から2年以内に限り、瑕疵担保責任を負う とす
ればよいのです。