DVとは、配偶者や内縁の夫、恋人などの親しい人からの暴力のことを言います。
DV被害者は、DV防止法において保護が図られているのですが、対象になるのは配偶者や内縁の夫からの暴力であり、恋人間の暴力は保護の対象に含まれていません。DVが原因で離婚した夫が離婚後つきまとう行為についても、DV防止法が適用されます。また、被害者の親族等については、平成19年のDV防止法改正で保護の対象に含まれることになりました。
DVは、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけでなく、脅す、ののしる、無視するなどの精神的暴力、生活費を入れないなどの経済的暴力、性行為の強要、暴力、避妊に非協力などの性的暴力、行動の監視などの社会的暴力も含まれます。
DVを受けている被害者で、どこに相談に行ったらいいかわからない方は、下記相談窓口があります。
配偶者暴力相談支援センター(各都道府県)
すずき行政書士事務所でも、ご相談をお受けしております。女性専門・完全予約制・秘密厳守でやっておりますので、安心してご利用ください。