前回の遺言が必要な場合―ペットの世話を頼みたいでは、自分の死後にペットの世話を頼みた
い場合、お金をあげるからペットの世話をしてくださいねという、負担付遺贈をすればよいと書きま
した。
ここでちょっと、人を疑ってみましょう。
自分の死後、負担付遺贈を受けた受遺者が、お金だけもらってペットをほっとらかしにしていたら
どうでしょう。
法律的には、ペットの世話をせずにお金だけもらったとしても、負担付遺贈の効力がなくなるわけ
ではありません。
このようなことを防ぐためには、遺言で遺言執行人を指定しておけばよいのです。
負担付遺贈を受けた受遺者がペットの世話をしないときは、相続人、遺言執行者は、受遺者に対
して、お世話をしてくださいと言うことができます。それでもお世話をしてくれない場合は、相続人、
遺言執行者は、負担付遺贈の取消を請求することができます。
この取消請求は,家庭裁判所に対して審判を求める形で行います。
遺言執行人は、未成年者、破産者以外はだれでもなることができますが、専門家に依頼しておけ
ば、トラブルになったときにも安心でしょう。
最近は、身近にペットの世話を頼める人がいないという方が増えてきており、NPO法人などに依
頼するケースもあります。そのような場合も、契約する際には、契約内容をしっかりチェックすること
が大事です。
契約書の見方がよくわからない、一人で契約するのは不安だという方は、お気軽にお電話してく
ださい。