Q 夫は勤続25年、退職まであと2年です。退職金を財産分与でもらえますか?
A 退職金は、主に賃金・給与の後払いという性格を持っているので、
既に支給された退職金については、財産分与の対象になります。
将来支払われるであろう退職金については、退職までの期間が長くなると、
支給されるかどうかがわからないという不確定要素が強くなるので、必ず財産分与の
対象になるとは言い切れませんが、2年後に支給ということであれば支払われる蓋然性
が高いので、財産分与として支払われる可能性は非常に高いでしょう。
支払いの時期や退職金の計算方法などは、いろいろありますので、専門家に相談されて
夫と交渉されるとよいでしょう。