Q 性格の不一致で離婚しました。離婚後、夫に愛人がいたことがわかりました。
慰謝料は請求できますか?
A 離婚時に夫に愛人がいたということは、夫の不貞行為になりますので、
不法行為による慰謝料を請求することができます。
愛人にも請求することができます。
ただし、夫に愛人ができたときに、婚姻生活が既に破綻していたときは、慰謝料は請求できません。
不法行為による損害賠償権の消滅時効は、損害および加害者を知ったときから3年(民法724条)ですので、
夫に愛人がいたことがわかったときから3年以内に慰謝料を請求しないと時効になってしまいますので、注意してください。
離婚後、慰謝料請求する場合は、まず内容証明郵便を出すのも1つの方法です。