不動産(自宅のマンションなど) 預貯金、生命保険、年金、株式、債券、ゴルフ会員権などです。
婚姻生活の中で築いたものについては、名義にかかわらず、財産分与の対象になります。
自宅のマンションの名義が夫名義であっても、妻は持ち分を主張できますし、
通帳の名義が夫名義であっても、預貯金の一部を請求することができます。
お互いが婚姻前から持っていた財産(預貯金など)や、相続で取得した財産は、
財産分与の対象にはなりません。
債務(借金)については、夫婦が日常生活を維持するための債務については
分割の対象になりますが、例えば、夫がギャンブルのためにした債務については、
分割の対象にはなりません。
(ただし妻が連帯保証人になっている場合は、夫の債務を妻も共同で返済しなければなりません)