夫がサラ金などで借金をしているので離婚したいと思っているのですが可能でしょうか?
このようなご質問をいただくことがあります。
夫が借金をしているというだけで離婚することはできませんが、その借金が原因で、結婚生活が破たんしている場合は、離婚が認められる可能性が高いです。
協議離婚ではなく、裁判離婚する場合には、離婚原因が必要になります。借金による離婚は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱われます。
結婚生活が破綻している状態とは、
お金のことで喧嘩が絶えない、サラ金会社からの督促が激しくまともな生活ができない、夫の借金の返済のために自分の貯金を出したが、懲りずにまた借金を重ね、反省の色なしといったものが考えられます。
妻が夫のサラ金について連帯保証人になっていれば、妻はその債務から逃れることはできません。返済できないということであれば、自己破産の申し立てを検討する必要があるでしょう。