離婚前に満期がきている生命保険金については名義に関係なく財産分与の対象になります。 満期がきていない保険については解約返戻金が財産分与の対象となります。 離婚時に解約し、解約返戻金を分割することも可能ですし、 保険会社に離婚時の解約返戻金を計算してもらい、保険を解約することなく
その金額を財産分与に含めることも可能です。
保険を子どもに残したい場合は、受取人を妻から子どもに変更することを忘れないようにしましょう。 元夫が死亡した場合には、子どもが受取人になります。
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