平成25年4月1日から平成27年12月31日まで
祖父母、父母が、孫など(30歳未満の孫、ひ孫、子ども)のために教育資金をまとめて信託銀行等に預ける場合、一人当たり1500万円まで贈与税が課されない特例が適用になります。(塾などの学校以外の教育資金の場合には、500万円が限度)
贈与を受ける側(孫、ひ孫、子ども)は、金融機関を経由し、特例を受ける旨を税務署に届け出る必要があります。また、払い出した金銭が教育資金に充当されたことを証する領収書などを金融機関に提出しなければなりなりません。
受贈者が30歳になった時点で、残額がある場合には、その金額について贈与税が課されることになります。そのため、預けた金額が教育資金としてすべて使い切れるような金額を設定することが大事です。信託銀行等には、信託報酬を支払うことになります。
受贈者が30歳になるまでに亡くなった場合、残額には贈与税は課税されません。
教育資金をあげるほうとしては、その都度お金を渡す手間が省けて便利という反面、有がた味がなくなるのでは?という気持ちもあるようです。
教育費の範囲については 文部科学省のサイトでご確認ください。