Q 離婚をしても子どもの学資保険は、そのままにして給付金を受け取りたいのですが、
どのようにすればよいのですか?契約者は夫です。
A 学資保険の契約者を夫のままにしておくと、給付金は夫の口座に入金されます。
契約の変更や解約も契約者のみが可能です。
あなたが親権をとる場合、できれば、離婚前に契約者の変更をしておかれたらよいでしょう。
そうすれば、給付金は妻の口座に入金されることになります。
契約者の変更は、保険会社によって手続きが異なりますが、必要な書類を提出すれば、変更は可能です。
ご加入の保険会社に確認されたらよいでしょう。
離婚後の学資保険の掛け金を、どちらが支払うのかもきっちり決めておくことが大切です。