離婚後、親権者にならなかった方の親が子どもと会ったり、電話や手紙などの方法で接触する権利を
面接交渉権といいます。
面接交渉権は民法で認められた権利ではありませんが、判例や実務においては認められております。
面接交渉は親権者とは違い離婚と同時に決める必要はありませんが、離婚後はお互いの連絡が
取りにくくなりますので、できるだけ離婚前に決めておいたほうがよいです。
面接交渉の取り決め方には特に定まった形式はありませんが、下記ような事項を
具体的に取り決めて書面にしておくとよいでしょう。
いつ
日曜日や祝祭日に会えるか 長期休暇はどうするのか(夏休みなど)
子どもの誕生日はどうするのか 学校の行事はどうするのか
どこで
どこで会うのか 子どもを送っていくのはだれか
都合がわるくなったときの連絡方法はどうするのか
どのように
宿泊は可能か、日帰りのみか 携帯電話やメールでの連絡は可能か
どれくらい
月に何回、年に何回など 面接できる時間はどのくらいか
特に子どもが小さいうちは、面接交渉の影響が大きいので、できるだけ詳細に決めておくように
されたらよいと思います。