夫の生前中から、夫の父母や兄弟姉妹とうまくいってなかった場合、
夫の死後まで親戚づきあいはしたくないという方もいらっしゃるでしょう。
そのようなときは、市役所に「姻族関係終了届」を出すことで、姻族関係(夫の血族との親戚関係)
を終了させることができます。
「姻族関係終了届」を出したからといって、相続関係は影響を受けません。
妻は夫の財産を相続できますし、お子さんがいる場合、祖父母(夫の父母)が亡くなれば、代襲相
続(子どもが既に亡くなっている場合、孫が相続する)が発生し、お子さんが相続人になります。
夫の父母の扶養義務がなくなるともいえますが、本来、扶養義務があるのは、夫婦、血族の親・兄
弟姉妹であり、妻が夫の父母の扶養を強制されることは、特別の事情がない限り、まずありませ
ん。結局、「姻族関係終了届」は、夫の親族との関係を切ってすっきりしたいという気持ちの部分が
大きいのではないでしょうか。