協議離婚は、どのような理由であっても、夫婦の話合いで合意すれば離婚することができます。
裁判離婚になると、法律で認められる理由がないと、離婚は認められません。
市区長村役場へ「離婚届」を提出し、受理されて時点で協議離婚は成立します。
離婚した夫婦の9割以上 がこの方法をとっています。
離婚に伴うお金に関する問題(財産分与・慰謝料・養育費)や子どもの問題(親権者・面接交渉権)
については、後々トラブルが発生しないようにしっかり話しあっておく必要があります。
また 話し合った内容は、離婚協議書し、強制執行認諾条項つきの公正証書にしておきます。
口約束は、あてになりません。
契約書は、自分を守ってくれるものです。
離婚協議書を公正証書にしておきましょう。