協議離婚ができず調停・審判でも離婚の合意に達しなかった場合には、
最後の手段として離婚訴訟を起こし、離婚の請求をすることになります。これが裁判離婚です。
離婚訴訟を起こすには、法定離婚事由がなければできません。
法廷離婚事由は下記の通りです。
・不貞(浮気)があったとき
婚姻関係が既に破綻している場合は、該当しません。
・悪意の遺棄
夫が勝手に出ていき、生活費も入れない場合など。
・3年以上の生死の不明
・回復の見込みのない強度の精神病
強度の精神病で、日常生活に支障がでることが必要です。
・上記以外の婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
夫のDV 性生活、借金などが原因で婚姻生活が続けられないような場合。