離婚協議書は、離婚に際して、お互いの合意内容を文書にしておくものです。タイトル
は、契約書や覚書などでもかまいません。お互いの合意内容なので、基本的にはどんなこ
とを書いてもかまいません。財産分与に関すること、養育費に関すること、慰謝料に関す
ること、子どもとの面接交渉のこと、不動産がある場合は、その取扱いのことなどです。
特にお金に関することは、公正証書を作成することをお勧めしていますが、夫が公正証書
作成に関して納得せず、どうしようもない場合や、養育費などの長期に渡る金銭の支払い
がなく、財産分与などを一括で支払ってもらえる場合などは、離婚協議書をとりあえず
、作成しておいてください。万一のときは、離婚協議書を根拠に、裁判を起こすことが可
能です。
●養育費
お子さんがおられる場合、一番気になるのは、養育費だと思います。妻が仕事を持ち
、十分な資力がある場合や、実家に頼れる場合は別ですが、そうでない場合は、やはり夫
からの養育費に頼らざるを得ないでしょう。
取り決めの内容は、だれが、いつ、いくら、どのくらいの期間、どのような方法で支払う
のかということです。養育費は、毎月の支払が長期に渡るので、必ず文書にして残してお
くようにしてください。
金額は、裁判所が出している養育費算定表 が参考になります。子どもの年齢、人数、親
の年収によって、目安となる養育費がわかるようになっています。
例えば、小学校と大学では、必要な養育費もかなり違ってくるので、一律にいくらと決め
ずに、小学生の間は、○○円、大学は、○○円というふうに、具体的に取り決めるように
します。毎月の支払いに加えて、ボーナス月の支払いを取り決める方もおられます。入学
時には、入学金や諸費用がかかるので、その費用はどうするのか、病気、怪我のときはど
うするのか、失業した場合はなど、できるだけ細かく決めておくようにします。
いつまで支払うのかも大事です。高校卒業まで、20歳まで、大学卒業まで、浪人した場
合はどうするのか、などいろいろ考えられます。(基本的には、親の扶養義務は子どもが
20歳になるまでになりますが、近年は大学に進学する子が多く、養育費の取り決めで、
大学卒業までと決めても特に問題はないとされています)
その他の記載事項
財産分与については、こちらをご覧ください。
離婚と不動産については、こちらをご覧ください。
慰藉料については、こちらをご覧ください。
●離婚協議書でよく見かける文言「~のときは、別途2人で協議する」
この文言は、あまりお勧めしません。
なぜなら、離婚すればあかの他人。連絡するのさえ一苦労の状態でしょう。
支払いを強要される相手にしても新たな生活の中で、お金を請求されたくはないはずで
す。人間の心理として、逃げの感情がでてくるのです。
離婚協議書を書くときは、別途協議ではなく、もっと具体的なことを書くようにしてくだ
さい。(やむを得ない場合もありますが)