自宅のマンションの名義が夫になっていても、妻が連帯保証人になっている場合が
多いです。
この場合、夫と離婚が成立したとしても、夫がローンの支払いを滞納した場合には、
請求は元妻のところにいってしまいます。
離婚したからという理由は通用しません。
連帯保証人は、債権者(この場合は銀行)にとって、とても有利なものですが、
連帯保証人(この場合、妻)にとっては、最悪な契約です。
法律では、債権者は、債務者(夫)、連帯保証人(妻)のどちらに支払いを
請求してもよいことになっています。(民法454条)
住宅ローンの場合、ご主人がローンを支払い続けていれば、妻に請求がいくことは
ないと思いますが、滞納するとすぐに請求がくることになります。
ローンを組む際のことをよく覚えていないという方は、是非一度
銀行に問い合わせてください。
離婚に際して、連帯保証人をはずしてもらえるかは、銀行との交渉になりますが、
現実的には、かなり難しいです。
夫の親などに連帯保証人になってもらうことも考えられますが、夫の親の同意が
必要になるので、こちらもなかなか難しい問題です。