離婚後、一定の収入内の母子家庭には、児童扶養手当が支給されます。
国の政策で全国一律の基準です。(それに加え、各自治体独自のものもあるようです)
支給される金額は、扶養人数と収入によって異なります。
収入の制限があるので、その金額を超えると一円も支払われません。
扶養する子どもが一人で、所得額が570,000円以下の場合、
全部支給で 41,430円 支払われます。
570,000円を超えると一部支給になり、所得額 2,300,000円を限度として、
41,420円~9,780円の範囲で10円きざみで支払われます。
所得額=(年間収入金額-必要経費)+「養育費の8割」-80,000円-諸控除
必要経費とは、給与所得控除等のことです。
所得額の計算は、上記の算式で計算されますが、養育費は、その8割の金額が収入とみなされて
計算されます。養育費5万円もらえば、4万円は収入とみなされます。
注意しなければならないのは、所得額は、前年の所得で計算されるということです。
2013年5月から養育費をもらったとしても、8月を基準とした前年の所得になるので、養育費の金
額は反映されません(0円として計算) また、離婚前は夫が扶養していた場合、前年の扶養人数
は0人として計算されます。
当初、市町村役場に相談に行き、児童扶養手当が○○円もらえますと言われても、次年度の8月
からは、養育費の8割がプラスになる分、収入金額が増え、児童扶養手当が減額される可能性が
ありますので、その辺りも考慮して聞かれたらよいと思います。
児童扶養手当は、毎年8月に見なおしが行われます。支給は年3回、12月、4月、8月です。
養育費を申告しない人もいるようですが(各自治体にはそれを強制的に調べる権限はない)
知り合いに通報されたり、何らかの事情でその行為がわかってしまうと、もらい過ぎの児童扶養手
当の返却はもちろんのこと、他の扶助を受けられない可能性もありますので、ご注意ください。
日本の制度は、性善説をもとにしているものが多いですね。ただ、扶助を受ける場合、その出所
は国民の税金になるので、性善説ではなく、申告しない人は必ずいるという性悪説の考え方で制
度を作るべきだと思うのですが。生活保護制度も最近はずいぶん厳しくなっているようですが、そ
れまでは、おいしい思いをしてきた人たちがたくさんいたのだと思います。本当に扶助が必要な人
にお金が回るしくみをしっかり作ってほしいものです。
詳細は、各自治体にお問い合わせください。