景気の低迷で奨学金を受ける人は増加しており、今では2.8人に1人が奨学金を受けています。
卒業後、その奨学金を返せず、日本学生支援機構から督促を受ける人や裁判になるケースも急
増しています。
理由は、景気低迷で、卒業しても就職できない人や、就職しても低賃金で返済の余裕のない人が
増えたこと。
学生支援機構の回収は、サービサーという債権回収業者が請け負います。遅延3か月目には、個
人信用情報機関に通知され、いわゆるブラックリストに登録されます。以後、金融業者からの借金
やクレジットも利用できなくなります。
年収300万円以下の場合は、返還猶予の措置があるそうですが、5年間が限度。遅延金があれ
ば、それも使えないといいます。
奨学金は、経済的に余裕のない家庭の子どもが教育を受けるために設けられているもの。
余裕のある人が返さないのは論外ですが、生活に困窮している人にまで、10%という高い遅延金
をとる必要があるのでしょうか。
経済的に苦しいから払えない、それに遅延金を課す。結局は悪循環。
文部科学省は、4月から奨学金に関する検討会を設け、遅延金5%への引き下げや所得に比例
した返還額にすること、給付型奨学金の導入を検討しているそうですが、早急に対応してほしいと
思います。