強制執行は、権利者の申立てにより地方裁判所が支払義務者の財産(給与、預金、不動産など)を
差し押さえて、その財産の中から債務を支払わせるというものです。
例えば、養育費の支払いが滞った場合には、妻が地裁に強制執行の申立てをして、夫の給料を差し押さえ、
養育費を強制的に支払わせることが可能です。
強制執行をかけるためには、債務名義といわれる公正証書(強制執行認諾約款付)、
調停調書、審判書、判決書などが必要になります。
また、強制執行をかけるためには、相手の住所、差し押さえる債権の所在(給与の場合は勤務先、
預金の場合は、銀行名と口座のある店名)がわかっていなければできません。
離婚後も相手の勤務先は常に把握しておくことが大切です。
勤務先をあちこち変えているような場合は、難しいです。