離婚公正証書の作成を依頼された方から、
「離婚届」は、公正証書作成の前に出したほうがいいのでしょうか?後に出したほうがよいのでしょう
か?という質問をよく受けます。
通常は、離婚公正証書を作成した後に「離婚届」を出されることをお勧めしています。
「離婚届」を出してからだと、条件面で相手の同意を得ることが難しくなるからです。
とにかく妻と別れたがっている夫などは、離婚さえできれば後のことは、知らぬ存ぜずで、
離婚後に、いくら妻から条件を出したとしても、それに応ずる必要はなくなるからです。
調停という手もありますが、とにかく時間がかかります。
夫に対して、離婚するためには「最低限、この条件はのんでもらう」というふうにして話し合わなけ
れば、いつまでたっても拉致があきません。
ほとんどといってもいいくらいよくあるケースですが、
当初は、こちらにとってよい条件に曖昧な返事をしていた夫も、書面作成になると、急に厳しい条
件をつきつけてきます。離婚協議書作成は、どたんばでやたら時間がかかってしまうことも多いで
す。
離婚協議書作成→公正証書作成へと進みますが、この際にも、できるだけ時間をおかずに
公証役場へ予約を入れることをお勧めしています。時間を置くと、その間にも相手の気が変わって
しまう可能性が高くなるからです。
公証役場へは、二人で出向く場合と、行政書士が代理作成を行う場合があります。
お一人だけの代理作成もできますし、どちらも都合が悪い場合は、お二人とも代理作成が可能で
す。状況に合わせて、ご利用されたらよいと思います。