「離婚後 子どもの戸籍と姓」 を詳しく書き直しました。
●両親が離婚しても子どもの戸籍は変わらない
両親が離婚し、母親が戸籍を抜けても子どもの戸籍はそのままです。母親が親権をとったとしても
戸籍が自動的に変わることはありません。
母親が旧姓に戻り、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作っても、子どもは父親を筆頭者とする戸
籍のままで、姓も変わりません。戸籍の記載事項に、協議離婚したことと、親権者が母親であること
が記載されるだけです。
母親が離婚前(婚姻中)の姓を名乗り、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作ると、母親と子どもの
姓は同じになりますが、戸籍上は別々の扱いになります。
結局、母親が旧姓に戻り新しい戸籍を作っても、離婚前(婚姻中)の姓を名乗り新しい戸籍を作っ
たとしても、それだけでは、子どもと一緒の戸籍にには入れないことになります。
●子どもの戸籍と姓を変更する手続き
父親が親権をとり、子どもと一緒に生活する場合は、特に手続きは必要ありませんが、母親が親権
をとり、子どもと一緒に生活する場合、姓が違う、戸籍が違うでは社会生活に影響が出てくる場合
があります。
このような場合、親権者の母親が子どもに自分と同じ姓を名乗らせ、同じ戸籍に入れるには、家庭
裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。
しつこいですが、母親が旧姓を名乗る場合でも、離婚前の姓を名乗る場合でも、子どもを母親と同
じ戸籍に入れるには、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」申立ての手続きが必要になります。申
し立てる家庭裁判所は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所になります。裁判所から許可がで
ると、「審判書」が渡されますので、それを持って、市町村役場の戸籍係に行き「入籍届」を出しま
す。これで、母親と子どもは、同じ姓、同じ戸籍になります。
ちなみに、母親が離婚前(婚姻中)の姓を名乗り、子どもを父親の戸籍に入れたままにする場合
は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要はありません。
申立て人は、子どもが15歳以上の場合は、子ども本人になります。15歳未満の場合は、法定代
理人(親権者)が申し立てることになります。
●氏を変更した子どもが満20歳になると、氏を選択できる
氏を変更した子どもは、満20歳から21歳になるまでの1年間の間に、今の氏を元の氏に戻すこと
ができます。家庭裁判所の許可は必要なく、市区町村役場の戸籍係に届出をすれば元の氏に戻
れます。また、その際に、元の戸籍に戻るか、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作るかの選択をす
ることもできます。