妻子もなく、親も既に他界しているいとこが亡くなったのですが、この場合、私は相続人になります
か?という質問がありました。独身男性、独身女性が増えていることを考えれば、こういうケースも今
後増えてくるかもしれませんね。
以下は、ある人が亡くなると、その法定相続人になる人たちです。
妻は常に相続人です。
第1順位 → 直系卑属 — 子ども、子ども死亡の場合は孫
直系卑属がいない場合
↓
第2順位 → 直系尊属 — 父母、父母が両方亡くなっている場合は祖父母
父母(父母が両方亡くなっている場合は、祖父母)がいない場合
↓
第3順位 → 兄弟姉妹 — 兄弟姉妹が死亡の場合は甥・、姪
この中にいとこは含まれていませんので、身寄りのないいとこが亡くなっても、相談者が相続人にな
ることはありません。とはいえ、身寄りがないということで、相談者がお葬式費用を出してあげている
場合、その費用はどうすればよいのでしょうか?
この場合、家庭裁判所に、「相続財産管理人」選任の申立てを行います。相続財産管理人に資格
はありません。申立ての用紙に候補者を記入する欄がありますので、管理人としての仕事をしっかり
こなしてくれる人が回りにいるようなら、その欄にその人の名前を書けばよいでしょう。ただし、その候
補者が必ず、相続財産管理人に選任されるとはか限りません。裁判所が弁護士などを選任すること
もあります。相続財産管理人が選任されたら、その管理人に葬儀費用を請求できます。
また、相談者が常日頃から、そのいとこの身の回りの世話をしたり、療養看護につとめていたというこ
とであれば、特別縁故者として、家庭裁判所に相続財産の分与を請求することができます。申立て
は、特別縁故者本人になります。家庭裁判所に認められれば相続財産の全部または一部が分与さ
れます。