不倫相手の妻から慰謝料請求された場合、支払わなければならないのでしょうか?という質問
をいただきます。
基本的には、不貞の事実があったときに、不倫相手とその妻の婚姻生活が別居などをして既に破
綻している状態でなければ、慰謝料を支払わなければなりません。家庭内別居というだけでは慰
謝料の支払いを拒否することはできません。
出会った当初は、妻子持ちだとは知らず、あるいは、独身だとうそを言われてつきあっていたとし
ても、その事実を知った後も不貞を続けていたのであれば、妻へ慰謝料を支払わなければならな
いでしょう。
例えば、妻が質問者の方にだけ慰謝料200万円を請求してきた場合でも、質問者の方は、その
200万円全額を支払わなければなりません。(不真正連帯債務) もちろん、請求された時点で、
その金額に納得できないのであれば、妻と交渉すればよいと思います。
質問者の方は、妻に慰謝料を支払った後、不倫相手に相当な金額(通常は不倫相手のほうが積
極的なことが多いので、不倫相手が多く支払うことが多い)を請求することができます。
現実には、不倫相手が質問者の方が支払ったことにして支払うこともありますし、慰謝料を請求さ
れたとたんに逃げ出す不倫相手もいます。
法律は妻を保護しますが、質問者の方は保護されません。不貞の代償は思っている以上に大き
いと思います。
慰謝料を請求されて困っている方は、お気軽にご相談ください。