離婚を考えている人が別居する場合、大きく分けて2つあります。
1つは、離婚を前提にした別居と、もう1つは、例えば浮気した夫に対して、反省を促すために行う
いわば関係修復のための別居です。
別居する際には、まず、このどちらかなのかをはっきりさせることです。
そして相手に対しても、そのどちらなのかを伝えることが大切です。
離婚を前提とした別居 → 「これ以上夫婦生活を続けられないので別居します」など
関係修復のための別居 → 「昔の二人に戻りたいので冷却期間をおきたい」など
離婚を前提とした別居の場合、あせらないことが大事です。
別居するとストレスから解放されるため、とにかく早く分かれて今の状況と同じような生活がしたいと
思うため、まずは離婚ありきになってしまい、離婚の条件や将来のことを十分に考えずに離婚届を
出してしまうことがあります。ただ、お金のことなどは、離婚届を出してからでは、こちらが不利にな
ってしまうことが多くなります。
別居しても、扶養の義務はなくならないので、婚姻費用を支払ってもらえば、じっくりと話し合うこと
ができます。支払ってもらえない場合は、調停を申立てます。
落ち着いて話し合った結果、こちらに有利な条件で離婚にこぎつけることができるかもしれませ
ん。相手の出方を予想しながら、作戦を練ってください。
どうすればいいのだろうと思われた方、行政書士がアドバイスさせていただきます。
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