次のような条件で、遺言がある場合、ない場合は比較してみました。
夫が亡くなりました。夫の両親は既に他界し、兄2人がいます。
相続財産は、自宅だけです。
・遺言がなかった場合
法定相続分に従って、遺産を分割することになります。
相続人は、妻とご主人の兄2人になります。
その場合、妻の法定相続分は、4分の3、兄2人の相続分は、8分の1ずつになります。
兄2人に財産分けを要求された場合、最終的にはその家を売って、お金を妻と兄2人で
分けなければならなくなることもあるのです。
・遺言があった場合
「全財産は妻に相続させる」という内容が書いてあると、妻は安心して、その家に住
み続けることができます。