自分の財産を、特定の団体に寄付したい、お世話になった病院に寄付したい、出身校に寄付したいという場合は、
遺言を残す必要があります。
寄付される側は、一定の条件を満たせば、相続税が非課税扱いになります。
全財産を寄付するという遺言をした場合は、相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性が
ありますので、注意してください。
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