通常、孫が財産を相続するのは、代襲相続(親が先に死亡)が発生した場合です。
それ以外で孫に財産を残したい場合には、養子縁組するか、遺言を書くかを選択することになります。
一般的には、遺言を書くほうが多いようです。
全ての財産を孫に譲ってしまうと、他の相続人の遺留分(相続人が最低限取得する財産の割合)を
侵害してしまうことになるので、トラブルになりやすいです。
相続人の遺留分を侵害した遺言が無効になるのではありません。
遺言自体は有効です。
相続分を侵害された相続人が、一定期間内に遺留分減殺請求(自己の遺留分を主張する)を
すれば、その相続人は遺留分を取得することができるのです。
もめない遺言をつくることが大切です。