子の認知は、生前にすることもできます。
ただ、生前に認知をすると問題が大きくなるので避けたいという人は、遺言で認知することもできます。
遺言で認知する場合、必ず遺言執行者を決める必要があります。
遺言執行者は、就任後10日以内に認知の届け出をする必要があります。
子が成人に場合、認知するには子の同意が必要です。
子が同意しないときは、認知することはできません。
認知したとしても、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1です。
嫡出子と同じ相続分を残したいというのであれば、遺言で特定財産を相続させるようにすればよいのです。