遺言がある場合、遺言が優先しますので、遺産分割協議は必要ありません。
遺言は、被相続人の最後の意思表示です。
私有財産制の日本では、自己の財産の処分は、自分の意思で決められるのです。
遺言があれば、その中に指定されている通り、実行すれば済むことです。
では、遺言に 「長男には2分の1 二男と三男には4分の1ずつ わけること 」と書いてあった場合は
どうでしょうか?
相続する割合しか書かれていない・・・
現金、預貯金は分けることは可能です。
不動産は権利関係がややこしくなるので、共有はできるだけ避けたいです。
このようなときは、やはり遺産分割協議が必要になります。
長男が不動産を相続するかわりに、二男、三男には預貯金を相続させるなどの
話し合いが必要になります。
遺言を書くときは、割合を指定するのではなく、できるだけ特定物を相続させるようにしましょう。