保険金は請求しないともらえません。
請求の時効は3年とされていますが、3年を過ぎても請求に応じる所もありますので、保険証書が見つかった場合は請求してみてください。
保険金を請求する際の手続きは、以下のとおりです。
1.保険証書に書かれている保険会社に電話する。
証書はないけど、故人が生前に保険をかけていると言っていたような場合は、該当の保険会社に問い合わせてください。故人の名前、生年月日などを伝えると調べてくれます。
2.保険会社から相続手続きのご案内の書類が届く。
一般的な必要書類
・保険証書
・保険会社所定の請求書
・死亡診断書または死体検案書
・故人の住民票の除票または故人の戸籍(除籍)謄本
・受取人全員の戸籍謄本
・受取人全員の印鑑証明書など
死亡保険金は相続財産になるのか
保険金は、受取人固有のもので相続財産には含まれないとされています。一般的には受け取った保険金を相続人で分ける必要はありませんが、故人の相続財産が他になく、保険金を受け取る相続人とその他の相続人間で著しい不公平が生じる場合は、遺産分割の対象とされる可能性があります。
医療保険金(入院保険など)はだれのもの?
故人が医療保険をかけていて(契約者・被保険者・受取人すべて故人)死亡後に請求した場合、そのお金は、請求した相続人のものになるのでしょうか?
こちらは、故人が生きていれば故人がもらうはずだったお金になりますので、故人の相続財産になり、相続人全員で分けることになります。
上記の死亡保険金とは扱いが異なりますのでご注意下さい。相続税の申告がある場合、受け取った保険金は相続財産として申告することになります。
ちなみに死亡保険金は、受取人固有のもので相続財産には含まないと書きましたが、相続税がかかる場合は、相続財産とみなされるので(みなし相続財産といわれています)申告しなければなりません。相続税がかからない人は、特に何もしなくてもよいです。
受け取った死亡保険金は、500万円×法定相続人の金額が控除されます。
相続人が二人の場合、受け取った保険金が1,000万円以内であれば保険金に対する税金はかからないことになります。
保険金が相続税対策として注目されるのは、500万円×法定相続人の金額までなら税金がかからないためです。
ご自身が相続税対策を考えているという場合は、保険金を利用するのも一つの手だと思います。ただし、半永久的にこの控除制度が存在するかはわかりません。
相続税対策をしたけど、死亡した時には税制が変わっていて何の恩恵もなかったという話も実際にある話です。
ちょっと、保険金請求とは話がそれてしまいましたm(__)m