不動産の名義変更を専門家に依頼する場合、司法書士に依頼します。
費用はかかりますが、依頼主の労力は最小限で済みます。
費用がもったいないので自分でやりたいという方は、相続した土地を管轄する法務局で相談にのってくれます。最近は予約制のところが多いので、問い合わせてから行ってください。必要書類や申請書の書き方は教えてくれますが、その書式に沿って自分で作成することになるので、一度の相談で手続きが完了することはなく、2~3回(場合によってはそれ以上)通う人が多いです。
こちらのサイトから申請書式をダウンロードし作成することもできますが、ちょっと難しいかもしれません。
遺言書がない場合の必要書類例
・登記申請書(法務局で入手)
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍等
・故人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する人の本籍地入り住民票
・固定資産税評価証明書
・登記事項証明書
・相続関係図
・遺産分割協議書など
※相続するケースによって必要書類が異なります。必ず該当の法務局にお問い合わせください。
登記に際しては、登録免許税(国税)がかかります。