●公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で作成します。法務大臣が任命した公証人(元裁判官や検事など)が作成するので、法的に問題のない遺言書を作ることができます。また、原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのおそれもありません。家庭裁判所の検認も不要ですので、遺言書を金融機関等に持参すれば、相続手続きを行うことができます。デメリットは、証人二人が必要なことと、手間や費用がかかるということです。
◆法的効力のある遺言事項
遺言書に書かれた内容のすべてが法的効力をもつわけではありません。一般的に、みなさんが思い浮かべるのは財産のことではないでしょうか。財産のことはもちろんのこと、それ以外にも、子どもの認知や推定相続人の廃除(子どもから、暴力をふるわれたなどの虐待を受けた親が、その子どもを推定相続人から除くこと。子どもは財産を相続できなくなる)などの身分に関する事項、だれが墓や仏壇を継ぐのかという祭祀承継者の指定なども行うことができます。
◆付言事項(法的効力はなし)
遺言書の最後に付言事項という項目があります。法的効力はありませんが、相続人に対して遺言者の気持ちを伝えることができます。特に、特定の相続人に有利な内容になっているような場合、なぜ、そのような分け方にしたのかの理由を書いておくと、不公平感を感じる相続人がいたとしても納得を得られやすくなるでしょう。
例)長男○○は、長年にわたり私の介護を担ってくれた。その感謝の気持ちを込めて、より多くの財産を相続させたいと思う。どうか、○○、○○、○○は、私の気持ちを理解してほしい。
このような付言事項があるのとないのとでは、相続人の受ける印象がまったく異ってきます。特に、財産の分け方に差があるような場合、付言事項を書いておかれるのがよいでしょう。
◆全国の公証役場で作成可能
公正証書遺言は、全国の公証役場で作成することができます。たまたま旅行で訪れた場所で遺言書を作成する気になり、滞在先近くの公証役場で作成するということも可能です。(必要書類を用意する必要がありますが)遺言者が亡くなり、遺言書があるかどうかわからない場合、公証役場で遺言検索を行うことができます。全国どこの公証役場でも行うことができるので、相続人の最寄りの公証役場で検索されるとよいでしょう。
◆お勧めは公正証書遺言
専門家がお勧めするのは公正証書遺言です。遺言者が直接、公証役場に行き遺言書を作成することもできますが、ご依頼いただければ、必要書類の取得(ご希望の場合)、遺言書の原案作成、公証役場との打ち合わせ等を行政書士が行いますので、遺言者は、一度だけ公証役場に出向くだけで遺言書を作成することができます。
◆お客様のお話を聞く
遺言書は、この世での最後の意思表示と言われています。書かれている内容は、個人情報の塊みたいなものです。当然、作成を依頼する人が信頼できる人かどうかが気になるところだと思います。
私が最も大切にしているのは、「お客様のお話を聞く」ということです。財産をだれにどれだけ分けるのかを決めるまでには、今までその方が歩んできた歴史の中での思いが関係してくるわけです。例えば、親子関係一つとってみても、一人の子どもには、とても世話になったと感じている一方で、もう一人の子どもには借金の肩代わりをさせられ迷惑をかけられたと思っている、できれば、世話になった子どもにより多くの財産を残したい・・・このような歴史のお話をお聞きすることで、その方の意思が徐々にはっきりと感じられるようになってきます。その根本のところを理解したうえで、微力ながらお手伝いさせていただきたいと思っています。
●公正証書遺言作成の流れ
1.ご相談
↓
2.受任
↓
3.遺言書原案作成
①相続人、受遺者の確認
相続人、受遺者を戸籍謄本等を取得し確認します
②財産目録の作成
どのような財産があるのかを一覧表にまとめます
財産を証明する書類として、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預貯金口座の情報、証券会社の取引残高報告書などをご用意いただきます
③遺言書の原案を作成
だれにどの財産を相続させるのかを確認させていただき、遺言書の原案を作成します
↓
4.公証役場との打ち合わせ
行政書士が公証人と遺言内容についての打ち合わせ、証人の準備、作成日時の予約を行います。
↓
5.公証役場で遺言書作成
当日は、遺言書は既に出来上がっていますので、公証人が読み上げ内容を確認し、ご本人と証人二人が署名・押印して終了となります。
遺言書の原本は、公証役場で保管され、正本と謄本を持ち帰ります。
↓
6.報酬の支払い
公証役場に支払う手数料
財産の価格 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
一.1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5,000万円毎に 13,000円
3億円を超え10億円まで 5,000万円毎に 11,000円
10億円を超える部分 5,000万円毎に 8,000円 がそれぞれ加算されます。
二. 上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,下記の点に留意が必要です。
・相続人が複数の場合、相続財産の合計額で計算するのではなく、各相続人ごとに、相続する金額で手数料が計算される。
・遺言加算といって,全体の財産が1億円未満のときは,上記によって算出された手数料額に,11,000円が加算されます。
計算例)遺産総額6,000万円 妻に4,000万円、長男に2,000万円を相続させるという遺言書があった場合、
6,000万円の手数料43,000円ではなく
妻4,000万円分→ 29,000円 長男2,000万円分→ 23,000円
更に、全財産が1億円未満の場合、11,000円 が加算されるので、
29,000円₊23000円+11,000円=63,000円 の手数料が必要になります。
・遺言書は,通常,原本,正本,謄本と3部作成し,原本を公証役場に残し,正本と謄本を遺言者にお渡ししますが,これら遺言書の作成に必要な用紙の枚数分(ただし,原本については4枚を超える分)について,1枚250円の割合の費用がかかります。
・公証人の出張サービス
遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証 書を作成する場合には,上記一,二の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
↓
7.行政書士への報酬
公証役場への手数料とは別に、行政書士への報酬が発生します。
リーズナブルな報酬にさせていただいておりますので、メールまたはお電話でお問い合わせくださいませ。
↓
8.遺言書の保管
遺言書の原本は公証役場で保管され、遺言者は、正本と謄本を持ち帰ることになります。内容は同じものですが、相続手続きを行うには正本が必要になります。遺言者が両方保管しておいてもよいですが、正本は遺言執行者、あるいは相続人の一人に渡しておいてもよいでしょう。紛失した場合でも、原本は公証役場で保管されているので安心ですね。
◆アフターサービス
公正証書遺言を作成いただいたお客様には、定期的に連絡をとらせていただいております。その際、遺言書とは別のご相談を受けたりといったこともあります。数年後に「遺言書を書き換えたい」と思われたときにも迅速に対応させていただきます。
末永く、気軽に相談できる相手としてご利用していただければと思っております。