相続放棄は、相続人が、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、
受理されると相続放棄の効果が発生します。
相続放棄すると、放棄した人は初めから相続人でなかったことになります。
例えば、親が亡くなり、長男、二男、三男 の子ども3人が相続人、遺産が6000万円 の場合、
三男が相続放棄すると、長男と二男が相続人になり、
6000万円の遺産は、長男と二男がそれぞれ 3000万円ずつ 相続することになります。
三男が自分の分を長男にあげたいと思い相続放棄しても、三男の相続分の2000万円全てを
長男に相続させることはできません。
そのような場合、3人で遺産分割協議をし、長男3分の2、二男3分の1 三男 0 という持ち分で
相続することを決めればよいのです。
相続放棄は、代襲相続(子どもの相続分を孫が相続する)しません。
また、一度相続放棄をすると、撤回することは原則認められません。