保険金は、生前、被相続人がした保険契約にそって受取人に支払われるものです。
受取人を妻に指定しておけば、妻に支払われますし、子どもにしておけば、子どもに支払われます。
被相続人が毎月の掛け金を支払い、自身が死亡したときに保険金は、「この人にしてあげてほしい」という、
被相続人の意思に基づくものです。
このようなことから、生命保険金は、受取人固有の権利とされ、相続財産には含まれないというのが通説です。
ただし、相続財産が、生命保険金しかなく、その金額が高額である場合、複数の相続人がいれば、その中から
不満を口にする人もでてくるかもしれません。
そのようなときは、相続人間の公平の観点から、生命保険金を相続財産として遺産分割することも考えられます。
生命保険金の受取人に指定されている相続人が相続放棄した場合でも、受取人という地位に影響はなく、
生命保険金を受け取れます。