被相続人の財産と債務を承認するものです。
一般に相続するといわれているのは単純承認のことです。
特に手続きは必要なく、何らかの形で相続人による単純承認の意思が表示できればよいとされています。
簡単に言えば、何もしない=単純承認 ということです。
そのほかに単純承認したものと認められる場合に、次のようにものがあります。
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
(例)相続財産の車を勝手に売ってしまった、家を第三者に売ってしまったなど
・相続人が、限定承認または放棄したあとでも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれを消費し、
または悪意でこれを財産目録の中に記載しなかったとき
多額の借金があっても、それを引き継ぐことになります。