遺言を残さず亡くなった場合、相続人はどうやって相続財産を分けるのでしょうか?
だれが相続人になるのか(法定相続人)、相続する割合(法定相続分)は、民法で定められています。
相続人は、この相続割合に応じて相続財産を分けることになります。
順位
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相続人 | 相続割合 | ※代襲相続 |
第1順位
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配偶者と子供
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配偶者 → 2分の1
子供 → 2分の1
※(非嫡出子は嫡出子の2分の1)
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孫、ひ孫・・・
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第2順位
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配偶者と直系尊属
(父母)
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配偶者 → 3分の2
直系尊属 →3分の1
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できない
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第3順位
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配偶者と兄弟姉妹
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配偶者 → 4分の3
兄弟姉妹→ 4分の1
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甥と姪まで
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配偶者は、常に相続人になります。
第1順位 子どもがいる場合は、子どもが相続人になります。
第2順位 子どもがいない場合、直系尊属(父母)が相続人になります。
第3順位 子どもも直系尊属(父母)もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
※1 代襲相続とは、相続人になるはずであった人が相続開始前に死亡していたり、
または相続権を失った場合には、その人の子が相続するという制度です。
よくあるのは、親よりも先に子どもが亡くなり、その子ども(孫)が相続するという場合です。
兄弟姉妹が相続する場合の代襲相続は、甥、姪で終了します。
※2 非嫡出子(婚姻外の子)は、嫡出子の2分の1の相続分になります。