◆公正証書遺言 ⇒ ・公証役場で公証人が作成 ・証人2人以上必要
◎作成の流れ
原案作成まで(①~④)は自筆証書遺言と同じ → ⑤証人2人以上に依頼
→ ⑥公証人と事前打ち合わせ→ ⑦証人2人以上と公証役場へ行き、公正証書遺言を作成
・公証人が遺言者と証人に、遺言を読み聞かせる(または閲覧させる)
・間違いがなければ、遺言者と証人が、各自署名・押印する
・公証人が、要式にそって作成された遺言である旨を付記し、署名・押印する
→ ⑧原本は公証役場で保管、謄本は持ち帰って保管↓
●証人になれない人
・未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
公正証書遺言は、遺言者が110~120歳まで公証役場で保管されます。
保管期間は、各公証役場が独自に決めています。
全国の公証役場で、遺言のあり、なし を検索することも可能です。
相続人に発見されるように、遺言書を保管しておくことが大事です。
遺言執行者や友人などに保管場所を知らせておくなど、必ず遺言が発見される
ようにしておきましょう。