祭祀財産は、相続財産として扱われず、遺産分割の対象になりません。
具体的な祭祀財産としては、家系図、位牌、仏壇、お墓などです。
民法 第897条 には、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と書かれています。
祭祀主催者=相続人ではないのです。
祭祀主催者は、亡くなった方が指定した人がいればその人がなります。
遺言でも、口頭でもかまいません。
亡くなった方が、指定しなかった場合は、慣習によって決められ、
それでも決まらない場合は、家庭裁判所が審判することになります。