情報提供請求書では、標準報酬の総額は書かれていますが、月額いくらかまでは書かれ
ていません。
50歳以上の人は、希望すれば年金見込み額が記載されます。
離婚前に請求する場合には、自分の分しか請求できず、夫の分は、夫が請求する必要があ
りますが、離婚後は、夫の分も請求可能です。
夫、妻間で按分割合が決まっている場合には、特に請求しなければならないものではあり
ません。必ず必要なのは、「標準報酬改定書」です。
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