遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
相続人の一人でも欠けた状態ですると、あらためて再協議することになります。
遺産分割協議が確定すれば、被相続人の死亡時にさかのぼって有効になります。
つまり、相続時(被相続人の死亡時)から遺産分割協議で定められた内容の相続があったことになります。
だれが何をどれだけ相続するかという具体的な内容が決まれば、その内容に従い遺産分割協議書を作成します。
共同相続人が遠隔地に住んでおり一同に会するのが難しいときは、お互いに連絡を取り合い合意したうえで
協議書を送付し合い署名・押印することもできます。
未成年者がいる場合
母親と未成年者が相続人の場合、母親が未成年者の代理人として遺産の相続分を決めることは禁止
されています。
母親が自分の取り分が多いように勝手に決めてしまうかも知れないからです(利益相反行為)
このような場合、母親は家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。利害関係のない親族がなることも可能です。