離婚公正証書の中で、養育費、財産分与(分割支払い)について取り決めをした後、夫が死亡し
た場合、妻は夫が死亡後も養育費、財産分与のお金をもらえるのでしょうか?
養育費については、夫の一身専属権(その人だけの権利)になりますので、相続されることはあり
ません。ただし、養育費の滞納(債務)があった場合は、その分については相続人(子ども)が引き
継ぐことになります。財産分与(分割金)は、通常の債権として扱われますので、相続人が債務を
引き継ぐことになります。
養育費の滞納分についても、財産分与についても、子どもが母親に支払うことになるので、結局、
親子の話し合いでどうするかを決めることになるでしょう。
夫に負債がある場合は、相続放棄も検討しなければなりませんので、ご注意ください。