離婚後、妻と一緒に暮らしていた子どもを夫が連れ去った場合、妻は家庭裁判所に「子の引き渡
しの審判」の申し立てを行います。
妻に子どもを戻すことを命じる審判がでたにもかかわらず、夫がそれに従わない場合、強制執行
の申し立てを家庭裁判所に行うことになります。
強制執行には、直接強制と間接強制があります。
直接強制は、家裁の執行官によって強制的に子どもを連れ戻させるのですが、執行官が子ども
を夫から引き離す際に、保育園や路上でもみ合いになるなどのトラブルが起きていました。
このため、全国の裁判官が協議し、通学路での執行を取りやめ、執行場所を原則自宅とするルー
ルを決めました。最高裁は、5月中にも全国の裁判所に周知するということです。
直接強制は、民事執行法により、子どもを「動産」とみなして行われます。
もう少し、子どもの人格を尊重した法律にしてほしいですね。
直接強制件数 2010年→120件 2011年→132件