夫名義のローンつきマンションがあって、妻と子どもが引き続きそのマンションに
住み続けたい場合、
夫にそのままローンを支払ってもらうという方法があります。
マンションのローンが10万円とすると、妻は毎月10万円の財産分与を受ける
という考え方になります。
子どもが成人するまでとか、妻が再婚するまでという期間を定めることが多いです。
夫がローンの支払いを滞納すれば、妻と子どもは出ていかなければなりませんが、
経済的な負担はかなり軽減されます。
この他にも、無償で住まわせてもらうという使用貸借契約や、妻が夫に家賃を支払う
賃貸借契約を公正証書の中に入れ込む方法もあります。