慰謝料とは、離婚原因を作った側(加害者)が精神的苦痛を受けた側(被害者)に支払う賠償金のことです。
法律では、不法行為による損害賠償請求とされています。(民法709条、710条)
慰謝料は、財産分与とは異なり、離婚の際に必ず請求できるものではなく、
離婚原因を作った相手に対してのみ請求できるものです。
性格の不一致だけでは、慰謝料は認められません。
不貞(浮気)、暴力(DV)、一方的に離婚を言い渡された、生活費をくれない等は、
慰謝料請求理由にはなりますが、性格の不一致、離婚原因が双方にある場合などは
慰謝料は請求できません。
夫婦間だけではなく不倫相手や親族などの第三者にも慰謝料請求が
認められることもあります。
離婚の際には、財産分与に慰謝料分を上乗せして請求することも多いです。